刑事訴訟法第289条
条文
編集(必要的弁護)
- 第289条
- 死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
- 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなったとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
- 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
改正経緯
編集以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- (改正前)懲役若しくは禁錮にあたる事件
- (改正後)拘禁刑に当たる事件
解説
編集参照条文
編集判例
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