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刑事訴訟法第290条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(任意的国選弁護)
第290条
第37条
各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第289条
(必要的弁護)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第290条の2
(公開の法廷での被害者特定事項の秘匿)
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刑事訴訟法第290条
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