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刑事訴訟法第37条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(国選弁護2)
第37条
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
被告人が未成年者であるとき。
被告人が年齢70年以上の者であるとき。
被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
その他必要と認めるとき。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第36条の3
(私選弁護人選任申出の前置)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第37条の2
(被疑者の国選弁護)
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刑事訴訟法第37条
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