法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(被疑者の国選弁護)

第37条の2
  1. 被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
  2. 前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。

改正経緯 編集

2016年改正にて以下の条項から改正。国選弁護人を選任できる犯罪について制限をなくしたことに伴い下線部を削除した。

  1. 死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
  2. 前項の請求は、同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第37条
(国選弁護2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第37条の3
(選任請求の手続)
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