刑事訴訟法第290条の2
条文
編集(公開の法廷での被害者特定事項の秘匿)
- 第290条の2
- 裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
- 刑法第176条、第177条、第179条、第181条若しくは第182条の罪、同法第225条若しくは第226条の2第3項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第227条第1項(同法第225条又は第226条の2第3項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第241条第1項若しくは第3項の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件
- 児童福祉法第60条第1項の罪若しくは同法第34条第1項第9号に係る同法第60条第2項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条から第8条【第4条、第5条、第6条、第7条、第8条】までの罪に係る事件
- 前2号に掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件
- 前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
- 裁判所は、第1項に定めるもののほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件を取り扱う場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
- 裁判所は、第1項又は前項の決定をした事件について、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至ったとき、第312条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第1項第1号若しくは第2号に掲げる事件に該当しなくなったとき又は同項第3号に掲げる事件若しくは前項に規定する事件に該当しないと認めるに至ったときは、決定で、第1項又は前項の決定を取り消さなければならない。
改正経緯
編集2023年刑事訴訟法改正
編集第1項本文に以下の改正がなされた(同改正により、先行する第201条の2に記述されたため)。
- (改正前)当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは
- (改正後)当該事件の被害者等若しくは
2023年刑法改正
編集第1項第1号に以下の改正がなされた。
2017年改正
編集以下の改正がなされた。
- 「第178条の2」→「第179条」
- 「第241条前段」→「第241条第1項若しくは第3項」
解説
編集2007年改正により新設。
参照条文
編集- 刑事訴訟法第157条の6(証人尋問におけるビデオリンク方式)
- 刑事訴訟法第201条の2(逮捕手続における個人特定事項の秘匿措置)
- 刑事訴訟法第271条の2(起訴状における個人特定事項の秘匿措置)
- 刑事訴訟法第321条の3(記録媒体の証拠能力)
判例
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