刑事訴訟手続きにおける証人調べなどの局面において、被害者が被疑者・被告人に対して知られることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるなどの危惧がある場合、被害者の個人特定事項を秘匿することができることとし、特に、暴力的な危害の及ぶ一定の性犯罪の被害者については、「犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被告人に知られることによりおそれがある」ことの証明等を不要としており、これを「暴力的性犯罪等」としている。暴力的性犯罪については、加害者との関係の他、社会的の公開されることにより被害者等の心情や社会的評価を毀損するおそれもあり、同じ範疇として、裁判の公開も制限されている
関係する刑事訴訟法の条項
編集- 証人尋問におけるビデオリンク方式(刑事訴訟法第157条の6)
- 逮捕手続における個人特定事項の秘匿措置(刑事訴訟法第201条の2)
- 起訴状における個人特定事項の秘匿措置(刑事訴訟法第271条の2)
- 公開の法廷での被害者特定事項の秘匿(刑事訴訟法第290条の2)
- 記録媒体の証拠能力(刑事訴訟法第321条の3)
- 公開の制限の下で収集された証拠であっても証拠能力を認める。
対象となる刑法等の条項
編集- 刑法(これらの罪の未遂罪を含む)
- 児童福祉法
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律