法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(起訴状の変更)

第312条
  1. 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
  2. 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。
  3. 裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。
  4. 裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

  • 収賄、贈賄幇助(最高裁判決  昭和30年7月5日)
    単純収賄の訴因につき請託収賄の事実を認定するには訴因変更手続を必要とするか
    単純収賄の訴因につき請託収賄の事実を認定するには訴因変更手続を経ることを要する。

前条:
第311条
(被告人の黙秘権・供述拒否権・被告人質問)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第313条
(弁論の分離・併合・再開)


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