法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(起訴状の変更-訴因・罰条の追加・撤回・変更)

第312条
  1. 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
  2. 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。
  3. 第1項の請求は、書面を提出してしなければならない。
  4. 検察官は、第1項の請求と同時に、被告人に送達するものとして、前項の書面(以下「訴因変更等請求書面」という。)の謄本を裁判所に提出しなければならない。
  5. 裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の提出があつたときは、遅滞なくこれを被告人に送達しなければならない。
  6. 第3項の規定にかかわらず、被告人が在廷する公判廷においては、第1項の請求は、口頭ですることができる。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。
  7. 裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。

改正経緯

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2023年改正により以下のとおり改正。

  1. 第3項の手続き等を第3項から第6項に分割し詳細化。
    (改正前規定)裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。
  2. 旧第4項の項番を第7項に繰下げ、用字を整理(「防禦」→「防御」、「虞」→「おそれ」、「充分な防禦」→「十分な防御」)

解説

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参照条文

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判例

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  1. 収賄、贈賄幇助(最高裁判決  昭和30年7月5日)
    単純収賄の訴因につき請託収賄の事実を認定するには訴因変更手続を必要とするか
    単純収賄の訴因につき請託収賄の事実を認定するには訴因変更手続を経ることを要する。

前条:
第311条
(被告人の黙秘権・供述拒否権・被告人質問)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第312条の2
(訴因・罰条の追加・撤回・変更 2)
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