法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(被告人の黙秘権・供述拒否権・被告人質問)

第311条
  1. 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
  2. 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
  3. 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第310条
(証拠調べを終わった証拠の提出)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第312条
(起訴状の変更)


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