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刑事訴訟法第310条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(証拠調べを終わった証拠の提出)
第310条
証拠調を終った証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第309条
(証拠調等への異議申立て)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第311条
(被告人の黙秘権・供述拒否権・被告人質問)
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刑事訴訟法第310条
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