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刑事訴訟法第309条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(証拠調等への異議申立て)
第309条
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
裁判所は、前2項の申立について決定をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第308条
(証明力を争う権利)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第310条
(証拠調べを終わった証拠の提出)
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刑事訴訟法第309条
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