刑事訴訟法第429条
条文 編集
(準抗告1)
- 第429条
- 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
- 忌避の申立を却下する裁判
- 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
- 鑑定のため留置を命ずる裁判
- 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
- 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
- 第420条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
- 第1項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
- 第1項第4号又は第5号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあった日から3日以内にこれをしなければならない。
- 前項の請求期間内及びその請求があったときは、裁判の執行は、停止される。
解説 編集
参照条文 編集
判例 編集
- 勾留理由開示の期日調書の謄写を許可しないとの裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件(最高裁判決 平成17年10月24日)刑訴法280条1項,3項,刑訴法309条2項,刑訴法40条,刑訴規則86条
- 公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した起訴前の勾留理由開示の期日調書の謄写を許可しなかった裁判官の処分に対する不服申立て
- 公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した起訴前の勾留理由開示の期日調書の謄写について裁判官が刑訴法40条1項に準じて行った不許可処分に対しては,同法429条1項2号による準抗告を申し立てることはできず,同法309条2項により異議を申し立てることができる。
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