刑事訴訟法第429条

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文編集

(準抗告1)

第429条
  1. 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
    1. 忌避の申立を却下する裁判
    2. 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
    3. 鑑定のため留置を命ずる裁判
    4. 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
    5. 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
  2. 第420条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
  3. 第1項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
  4. 第1項第4号又は第5号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあった日から3日以内にこれをしなければならない。
  5. 前項の請求期間内及びその請求があったときは、裁判の執行は、停止される。

解説編集

参照条文編集

判例編集


前条:
第428条
(高裁の決定に対する抗告の禁止、抗告に代わる異議申し立て)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第430条
(準抗告2)


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