法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(準抗告2)

第430条
  1. 検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
  2. 司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
  3. 前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第429条
(準抗告1)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第431条
(準抗告の手続き)


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