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刑事訴訟法第431条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(準抗告の手続き)
第431条
前二条【
第429条
、
第430条
】の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第430条
(準抗告2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第432条
(抗告に関する規定の準用)
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刑事訴訟法第431条
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