法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(抗告に関する規定の準用)

第432条
第424条第426条及び第427条の規定は、第429条及び第430条の請求があった場合にこれを準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第431条
(準抗告の手続き)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第433条
(特別抗告)


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