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刑事訴訟法第424条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(通常抗告と執行停止)
第424条
抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。
抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第423条
(抗告の手続き)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第425条
(即時抗告と執行停止)
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刑事訴訟法第424条
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