法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(即時抗告と執行停止)

第425条
即時抗告の提起期間内及びその申立があったときは、裁判の執行は、停止される。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第424条
(通常抗告と執行停止)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第426条
(抗告に対する決定)


このページ「刑事訴訟法第425条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。