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刑事訴訟法第426条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(抗告に対する決定)
第426条
抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第425条
(即時抗告と執行停止)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第427条
(再抗告の禁止)
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刑事訴訟法第426条
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