法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(抗告の手続き)

第423条
  1. 抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
  2. 原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取った日から3日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第422条
(即時抗告の提起期間)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第424条
(通常抗告と執行停止)


このページ「刑事訴訟法第423条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。