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刑事訴訟法第422条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(即時抗告の提起期間)
第422条
即時抗告の提起期間は、3日とする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第421条
(通常抗告の時期)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第423条
(抗告の手続き)
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刑事訴訟法第422条
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