法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(通常抗告の時期)

第421条
抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになったときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第420条
(判決前の決定に対する抗告)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第422条
(即時抗告の提起期間)


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