法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(決定の取消し)

第291条の3
裁判所は、前条の決定があった事件が簡易公判手続によることができないものであり、又はこれによることが相当でないものであると認めるときは、その決定を取り消さなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第291条の2
(簡易公判手続きの決定)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第292条
(証拠調べ)


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