法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(証拠調べ)

第292条
証拠調べは、第291条の手続が終った後、これを行う。ただし、次節第1款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第291条の3
(決定の取消し)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第292条の2
(被害者等の意見陳述)


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