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刑事訴訟法第293条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(最終弁論)
第293条
証拠調が終った後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第292条の2
(被害者等の意見陳述)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第294条
(訴訟指揮権)
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刑事訴訟法第293条
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