法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(最終弁論)

第293条
  1. 証拠調が終った後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
  2. 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第292条の2
(被害者等の意見陳述)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第294条
(訴訟指揮権)


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