法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(最終弁論)

第293条
  1. 証拠調が終った後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
  2. 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第292条の2
(被害者等の意見陳述)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第294条
(訴訟指揮権)


このページ「刑事訴訟法第293条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。