法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(訴訟指揮権)

第294条
公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第293条
(最終弁論)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第295条
(尋問・陳述の制限)


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