ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第302条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(捜査記録の一部について証拠調べの請求)
第302条
第321条
乃至
第323条
【
第321条
、
第321条の2
、
第322条
、
第323条
】又は
第326条
の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第301条
(自白の取調べ請求の時期)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第303条
(公判準備の結果と証拠調べの必要)
このページ「
刑事訴訟法第302条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。