法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(その他の書類の証拠能力)

第323条
前三条【第321条第321条の2第322条】に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
  1. 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
  2. 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
  3. 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第322条
(被告人の供述書面の証拠能力)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第4節 証拠
次条:
第324条
(伝聞供述の証拠能力)


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