(伝聞供述の証拠能力)
- 第324条
- 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。
- 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第321条第1項第3号の規定を準用する。
- 第321条(被告人以外の者の供述書面の証拠能力)
- 第322条(被告人の供述書面の証拠能力)
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