(供述の任意性の調査)
- 第325条
- 裁判所は、第321条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は供述であっても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となった他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。
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刑事訴訟法第325条」は、
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