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刑事訴訟法第31条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(弁護人の資格、特別弁護人)
第31条
弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第30条
(弁護人の選任)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第31条の2
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