(弁護人の資格、特別弁護人)
- 第31条
- 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
- 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
参照条文
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