法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(弁護人の選任)

第30条
  1. 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
  2. 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第29条
(特別代理人)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第31条
(弁護人の資格、特別弁護人)
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