法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(争点及び証拠の整理結果の確認)

第316条の24
裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第316条の23
(証人等の保護のための配慮)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第2目 争点及び証拠の整理
次条:
第316条の25
(開示方法等の指定)


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