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刑事訴訟法第316条の24
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(争点及び証拠の整理結果の確認)
第316条の24
裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第316条の23
(証人等の保護のための配慮)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続
第2目 争点及び証拠の整理
次条:
第316条の25
(開示方法等の指定)
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刑事訴訟法第316条の24
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