法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(証人等の保護のための配慮)

第316条の23
  1. 第299条の2及び第299条の3の規定は、検察官又は弁護人がこの目【争点及び証拠の整理】の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。
  2. 第299条の4の規定は、検察官が第316条の14第1項(第316条の21第4項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。
  3. 第299条の5から第299条の7まで【第299条の5第299条の6第299条の7】の規定は、検察官が前項において準用する第299条の4第1項から第10項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。

改正経緯

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2023年改正

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第3項を以下のとおり改正。

(改正前)準用する第299条の4第1項から第4項までの規定
(改正後)準用する第299条の4第1項から第10項までの規定

2016年改正

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第2項及び第3項を新設。

2007年改正

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以下のとおり改正。

(改正前)第299条の2の規定は、
(改正後)第299条の2及び第299条の3の規定は、

解説

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参照条文

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  • 第299条の2(証拠調べと当事者の安全への配慮)
  • 第299条の3(証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿要請)
  • 第299条の4(証人等の氏名・住所の開示に係る措置)
  • 第299条の5(裁判所による裁定)
  • 第299条の6(書類・証拠物、公判調書の閲覧等の制限)
  • 第299条の7(弁護人の違反行為に対する処置)

判例

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前条:
第316条の22
(被告人・弁護人による主張の追加・変更)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第2目 争点及び証拠の整理
次条:
第316条の24
(争点及び証拠の整理結果の確認)
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