法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(裁判所による裁定)

第299条の5
  1. 裁判所は、検察官が前条第1項から第4項までの規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該措置の全部又は一部を取り消さなければならない。
    1. 当該措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがないとき。
    2. 当該措置により、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
    3. 検察官のとつた措置が前条第2項又は第4項の規定によるものである場合において、同条第1項本文又は第3項本文の規定による措置によつて第1号に規定する行為を防止できるとき。
  2. 裁判所は、前項第2号又は第3号に該当すると認めて検察官がとつた措置の全部又は一部を取り消す場合において、同項第1号に規定する行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該条件を付し、又は当該時期若しくは方法の指定をすることにより、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
  3. 裁判所は、第1項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
  4. 第1項の請求についてした決定(第1項の規定により条件を付し、又は時期若しくは方法を指定する裁判を含む。)に対しては、即時抗告をすることができる。

解説 編集

2016年改正により新設。

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第299条の4
(証人等の氏名・住所の開示に係る措置)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第299条の6
(書類・証拠物、公判調書の閲覧等の制限)


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