法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(被害者参加人等の公判期日への出席)

第316条の34
  1. 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。
  2. 公判期日は、これを被害者参加人に通知しなければならない。
  3. 裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が多数である場合において、必要があると認めるときは、これらの者の全員又はその一部に対し、その中から、公判期日に出席する代表者を選定するよう求めることができる。
  4. 裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。
  5. 前各項の規定は、公判準備において証人の尋問又は検証が行われる場合について準用する。

解説

編集

2007年改正にて新設。

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第316条の33
(被告事件の手続きへの被害者参加)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第3節 被害者参加
次条:
第316条の35
(被害者参加人等の意見に対する検察官の説明義務)


このページ「刑事訴訟法第316条の34」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。