法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(被告事件の手続きへの被害者参加)

第316条の33
  1. 裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
    1. 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
    2. 刑法第176条から第179条まで、第211条第220条又は第224条から第227条までの罪
    3. 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第1号に掲げる罪を除く。)
    4. 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第4条、第5条又は第6条第3項若しくは第4項の罪
    5. 第1号から第3号までに掲げる罪の未遂罪
  2. 前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
  3. 裁判所は、第1項の規定により被告事件の手続への参加を許された者(以下「被害者参加人」という。)が当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に該当せず若しくは該当しなくなったことが明らかになったとき、又は第312条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため当該被告事件が同項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなったときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮して被告事件の手続への参加を認めることが相当でないと認めるに至ったときも、同様とする。

改正経緯 編集

2017年改正 編集

2017年刑法改正に伴い以下の改正がなされた。

  • 「第178条」→「第179条」

2007年改正 編集

新設

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第316条の32
(整理手続き終了後の証拠調べ請求の制限)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第3節 被害者参加
次条:
第316条の34
(被害者参加人等の公判期日への出席)


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