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刑事訴訟法第316条の8
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(弁護人の選任)
第316条の8
弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなったときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第316条の7
(公判前整理手続の出席者)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続
第1目 通 則
次条:
第316条の9
(被告人の出席)
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刑事訴訟法第316条の8
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