刑事訴訟法第316条の9
条文
編集(被告人の出席)
- 第316条の9
- 被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。
- 裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
- 裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
解説
編集公判前整理手続期日には、検察官及び弁護人が出席さえしていれば、被告人は欠席してかまわない(本条第1項参照)。ただし、裁判所が必要と認めるときは出頭しなければならない(本条第2項参照)。
参照条文
編集判例
編集
|
|