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刑事訴訟法第32条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(選任の効力)
第32条
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第31条の2
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第33条
(主任弁護人)
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