法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(主任弁護人)

第33条
被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

  • 刑事訴訟規則(最高裁規則)
    • 刑事訴訟規則第19条
      1. 被告人に数人の弁護人があるときは、その一人を主任弁護人とする。但し、地方裁判所においては、弁護士でない者を主任弁護人とすることはできない。
      2. 主任弁護人は、被告人が単独で、又は全弁護人の合意でこれを指定する。
      3. 主任弁護人を指定することができる者は、その指定を変更することができる。
      4. 全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。

判例 編集


前条:
第32条
(選任の効力)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第34条
(主任弁護人の権限)


このページ「刑事訴訟法第33条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。