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刑事訴訟法第331条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(管轄違い言渡しの制限)
第331条
裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第330条
(管轄違いによる移送)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第5節 公判の裁判
次条:
第332条
(地方裁判書への移送)
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刑事訴訟法第331条
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