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刑事訴訟法第332条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(地方裁判書への移送)
第332条
簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第331条
(管轄違い言渡しの制限)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第5節 公判の裁判
次条:
第333条
(刑の言渡し、執行猶予の言渡し)
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刑事訴訟法第332条
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