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刑事訴訟法第333条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(刑の言渡し、執行猶予の言渡し)
第333条
被告事件について犯罪の証明があったときは、
第334条
の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第332条
(地方裁判書への移送)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第5節 公判の裁判
次条:
第334条
(刑の免除の判決)
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刑事訴訟法第333条
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