法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公訴取消し後の再起訴)

第340条
公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第339条
(公訴棄却の決定)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第341条
(被告人の陳述を聴かない判決)


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