(公訴棄却の決定)
- 第339条
- 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
- 第271条第2項の規定により公訴の提起がその効力を失ったとき。
- 起訴状に記載された事実が真実であっても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
- 公訴が取り消されたとき。
- 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
- 第10条又は第11条の規定により審判してはならないとき。
- 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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