メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
ログイン
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
Wikibooks
検索
刑事訴訟法第338条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(公訴棄却の判決)
第338条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
被告人に対して裁判権を有しないとき。
第340条
の規定に違反して公訴が提起されたとき。
公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第337条
(免訴の判決)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第5節 公判の裁判
次条:
第339条
(公訴棄却の決定)
このページ「
刑事訴訟法第338条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。