(公訴棄却の判決)
- 第338条
- 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
- 被告人に対して裁判権を有しないとき。
- 第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
- 公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
- 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
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刑事訴訟法第338条」は、
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