法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(免訴の判決)

第337条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
  1. 確定判決を経たとき。
  2. 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
  3. 大赦があったとき。
  4. 時効が完成したとき。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第336条
(無罪の判決)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第338条
(公訴棄却の判決)


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