法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(無罪の判決)

第336条
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第335条
(有罪の判決)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第337条
(免訴の判決)


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