法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(有罪の判決)

第335条
  1. 有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
  2. 法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。

改正経緯 編集

旧・刑事訴訟法第360条を継承する。

  1. 有罪の言渡を為すには罪と為るべき事実及証拠に依り之を認められたる理由を説明し法定の適用を示すべし
  2. 法律上犯罪の成立を阻却すべき原由又は刑の加重減免の原由たる事実上の主張ありたるときは之に対する判断を示すべし

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

  • 傷害致死(最高裁判決 昭和26年09月20日)
    傷害致死罪の成立と致死の結果の予見の要否
    傷害致死罪の成立には傷害と死亡、との間の因果関係の存在を必要とするにとどまり、致死の結果についての予見は必要としないのであるから、原判決が所論傷害の結果たる致死の予見について判示しなかつたからといつて、原判決には所論理由不備の違法は存しない
  • 傷害致死、特別公務員暴行(最高裁判決 昭和27年12月25日)旧刑訴法360条1項,旧刑訴法410条19号,刑法205条
    判決に理由不備の違法がある一事例
     一定の時に被害者に脳出血による何らかの身体的症状の生じたことを前提として被害者の受傷と死亡との時間的間隔を判定した場合に、右身体的症状を生じたことを認定するための証拠が明らかにその証拠の趣旨と矛盾し、かつ他にこれを認定するにたる証拠のない判決には理由不備の違法がある。
  • 監禁(最高裁判決 昭和28年06月17日)
    逮捕監禁の所為が単純一罪として起訴されているとき、監禁の事実のみを有罪とする場合の判示方 ―逮捕の点についても説示することを要するか―
    逮捕監禁の所為ありとして起訴され若しくは公判に付された場合に、裁判所が単に監禁の事実だけを認め、逮捕の事実は認められないとしたときは、逮捕の点は単純一罪の一部に過ぎないから、認められた監禁の事実だけを判決に判示し、これについて処断すれば足り、逮捕の点は判決主文において無罪を言渡すべきではなく、その理由中においても、必ずしも罪として認めない理由を判示する必要はない。

前条:
第334条
(刑の免除の判決)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第336条
(無罪の判決)


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