法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(実刑判決後保釈者の出国制限)

第342条の2
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならない。

解説

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「拘禁刑以上の刑に処する判決」
実刑判決を指す。
  • 第96条第4項
    拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。

参照条文

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判例

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前条:
第342条
(判決の宣告)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第342条の3
(実刑判決後保釈者の出国許可の請求)
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