法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(実刑判決後保釈者の出国許可の請求)

第342条の3
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第342条の2
(実刑判決後保釈者の出国制限)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第342条の4
(実刑判決後保釈者の出国許可)
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